〔2016/1/12〕経済産業省、薬局・薬店の外国人向けTV電話通訳サービス、薬剤師法に抵触しないと発表

 経済産業省は、薬局・薬店を訪れる外国人向けのTV電話通訳サービスをコールセンターにおいて実施する事業は、「薬剤師法に抵触しない」と発表した。
 外国人向けTV電話通訳サービスが、薬剤師法に定める「必要な薬学的知見に基づく指導」に該当するか否か、医薬品医療機器等法に規定される、薬剤師等が行うこととされている情報提供などに該当するか否かについて照会があったもの。
 関係省庁が検討を行い、薬剤師法は薬剤師の義務を定めているため、コールセンター通訳担当者には適用されず、コールセンター通訳担当者による通訳行為自体は医薬品医療機器等法に規定する情報提供などの義務に抵触するものではないとの回答を行った。


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